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2024-07-23 | 霊柩自動車運送事業者による受付日時等の掲示等の方法に関する取扱いについて | 標準霊きゅう運送約款の一部改正については、「2024-04-01標準霊きゅう運送約款の一部改正について」により、全霊協のホームページの「お知らせ」欄に掲示して周知したところですが、今般、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長より、別添「事務連絡」のとおり ○常時使用する従業員の数が20人以下の霊柩自動車運送事業者 当該事業者が自社のウェブサイトを保有している場合には、「運賃・料金」・「運送約款」等に加え、受付日時等の掲示事項についてウェブサイト上での掲載が推奨される。 ○常時使用する従業員の数が20人を超える霊柩自動車運送事業者 「運賃・料金」・「運送約款」等のウェブサイト上での掲載義務に加え、受付日時等の掲示事項についてウェブサイト上での掲載が推奨される。 旨の、傘下会員事業者への周知依頼がありましたので、お知らせします。 該当する会員事業者の皆様は対応をお願いします。 (参 考)【2024-04-01】標準霊きゅう運送約款の一部改正について(全霊協HP) |
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【別 添】事務連絡(国土交通省) 【掲示例】 (クリックするとファイルが開きます) |