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2024-04-01 | 標準霊きゅう運送約款の一部改正について | 令和6年3月22日付けで標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により「標準霊きゅう運送約款」の一部が改正されました。 改正された「標準霊きゅう運送約款」は、令和6年6月1日より施行されますが、主たる改正事項は、「運賃及び料金」、「運送約款」等の店頭掲示事項について、次のいずれかに該当する場合を除き、店頭掲示するとともに自社のウェブサイトへの掲載が義務づけられました。 ① 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ② 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 なお、詳細は、添付ファイルを参照して下さい。 また、改正後の店頭掲示用「標準霊きゅう運送約款」につきましては、現在印刷作業中であり準備が整い次第、各都道府県協会事務局を通じて会員皆様に配布する予定としています。 |
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【全霊協事務連絡】 【通達】(標準霊きゅう運送約款等の一部改正について) 【改正部分下線付き】(標準霊きゅう運送約款:全文) 【ウェブサイト掲載用】(標準霊きゅう運送約款)【会員専用】 【参考】(貨物自動車運送事業法及び施行規則:関係部分抜粋) (クリックするとファイルが開きます) |