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新着情報

2026-09-30自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準の一部改正について
許可なく有償で運送行為を行うトラック(いわゆる「白トラ」)に対する処分基準が一部改正されましたのでお知らせします。

【主な改正概要】
〇自家用自動車の使用の制限又は禁止に関する処分量定を引き上げ
                       改正前    改正後
 貨物自動車運送事業法第3条等違反 初違反  60日 → 120日
                  再違反 120日 → 180日
 道路運送法第78条違反      初違反  40日 →  80日
                  再違反  80日 → 180日
〇令和8年10月1日施行

【通知文】
【全文】自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について
【新旧対照表通知】
【新旧対照表】

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