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| 2026-07-03 | 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示の発出及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について | 国土交通省より、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示の発出及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。 これにより、遠隔点呼機器を介して営業所間又は事業者間で点呼に係る運転者等情報の共有が可能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能となるよう必要な措置が講じられております。 【運行管理高度化ワーキンググループHP】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html 〇「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通達) 【全文】https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/construction.html |
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| 【概要】〇対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について 【新旧対照表】〇対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について 【全文】〇対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について 【通知】〇「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通達) 【新旧対照表】〇「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通達) (クリックするとファイルが開きます) | |

