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新着情報

2025-05-14駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(周知依頼)
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課を通じて警察庁から、「業務用車両の駐車規制について」の通達が出されたとの連絡がありましたのでお知らせします。



◎この通達の背景は以下の通りです。
・いわゆる「物流2024問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応する必要性が高まっている。
・先般閣議決定された規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)も踏まえつつ、駐車許可に関する運用の統一を図るほか、関係手続等の合理化及び簡素化を推進する必要がある。
・警察庁交通局長から、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)」(令和7年3月31日付け警察庁丙規発第7号ほか)等の通達が発出された。
・警察庁からトラック所管省庁である国土交通省貨物流通事業課に、地方運輸局、関係団体(一般貨物・軽貨物)への周知を依頼された。

◎警察庁の通達内容は以下の通りです。
・駐車許可に係る用務に貨物集配が含まれることの明確化
・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内」に全国的に統一するほか、
・通学路やバス路線ではないかといった審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
・申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
・許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用制限命令の検討等、厳正に対処

◎警察庁は今後、これらの通達に基づき、各都道府県警察において公安委員会規則の改正等を本年7月1日までに実施して行く予定と聞いております。
 なお、駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているものであり、申請しても必ずしも全て許可されるわけではありません。
 駐車許可、駐車規制からの除外措置について、ご不明な点がございましたら、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問い合わせください。

駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(周知依頼)
【警察庁交通局交通規制課】物流関係車両に係る駐車許可に関する周知について(依頼)

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