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2025-03-03 | 貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準等の一部改正について | 2月28日付で以下通達が一部改正されましたのでお知らせします。 1.自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について 2.貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 3.貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて 4.貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 5.貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について 6.貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について なお、行政処分基準において、以下が改正されています。 ●行政処分基準の追加 ・貨物軽自動車安全管理者の新設に伴い、選任や講習受講義務等にかかる処分基準を追加 ・運送契約締結時の書面交付等の新設に伴い、運送契約締結時の書面交付義務、実運送体制管理簿の作成義務、運送利用管 理規程の作成、運送利用管理者の選任義務等にかかる処分基準を追加 ●処分量定の引き上げ(違反件数に比例した処分の導入) ・疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事) 〇改正前:健康診断未受診者3名以上(初違反:40日車、再違反:80日車) 〇改正後: 〃 (初違反:未受診者1名当たり15日車、再違反:未受診者1名当たり30日車) また、トラック事業法の改正に伴い、各種通達において、条ずれが措置されおります。 |
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1.自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について 2.貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 3.貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて 4.貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 5.貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について 6.貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について (クリックするとファイルが開きます) |