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2025-02-03 | 貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました | 1.概要 第213回国会において、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年5月15日に公布されました。改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、これらの規定については、令和7年4月1日から施行することとされているところです。 今般、改正法の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、 ・運送契約締結時等に交付する書面への記載事項 等を定める改正が行われました。 【国土交通省HP】 1月31日【国土交通省プレス発表資料】 1月28日【国土交通省プレス発表資料】(関連情報) |
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事務連絡 (例)運送申込書/運送引受書(Excel) (クリックするとファイルが開きます) |