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2024-09-19 | 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について | 飲酒運転に係る行政処分基準の強化に伴い、以下の点が新設されています。 ●指導監督義務違反 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施(初違反:100日車、再違反:200日車) ●点呼の実施違反 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施(初違反:100日車、再違反:200日車) また、勤務時間等告示の遵守違反、点呼の未実施について、処分量定の引上げが行われています。 ●勤務時間等告示の遵守違反 〇改正前 未遵守計16件以上(初違反:20日車、再違反:40日車)※最大 〇改正後 未遵守計6件以上(初違反:未遵守1件当たり2日車、再違反:未遵守1件当たり4日車)※違反件数に比例した処分の導入 ●点呼の未実施 〇改正前 未実施50件以上(初違反20日車、再違反 40日車)※最大 〇改正後 未実施20件以上(初違反:未実施1件当たり1日車、再違反:未実施1件当たり2日車)※違反件数に比例した処分の導入 |
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【一部改正通達】 【別 表】貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について (クリックするとファイルが開きます) |