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2023-04-03 | 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う関連通達の改正について | 国土交通省自動車局安全政策課より、令和5年3月31日に、「道路運送法施行規則等の一部を改正する省令」及び「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」等が公布となり、道路運送法及び貨物自動車運送事業法体系の省令及び告示において以下の内容が規定されました。 <遠隔点呼・業務後自動点呼関係> 自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定を整備。 <自動運転関係> 令和4年4月に道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)が成立し、本年4月からレベル4に相当する、運転者が不在の状態での自動運転を行うことが可能となることに伴い、自動車運送事業者等が自動運転車を用いて事業を行う場合に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置及び実施すべき手続き等を新たに規定。 改正の具体的内容については以下プレスリリースよりご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000561.html 本改正に伴い、関連通達を改正するとともに下記添付ファイルのとおり各地方運輸局自動車交通部長、自動車監査指導部長、自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員事業者に対しての周知依頼がありましたのでお知らせします。 ※なお、解釈運用通達については省令改正の内容のうち、遠隔点呼・業務後自動点呼関係を先行して改正し、自動運転関係については後日改正することとしております。 |
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「遠隔点呼実施要領について」の廃止について 業務後自動点呼機器認定要領について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について (クリックするとファイルが開きます) |