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2019-01-23 | 働き方改革関連法律 | 厚生労働省は、働き方改革関連法律で、時間外労働の上限規制適用が2024年4月まで5年間猶予され、かつ「年間960時間」の特例が設けられている「自動車の運転の業務」の範囲についての解釈通達を各都道府県労働局長あて発出しました。 その概要は、「物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者」が対象として規定されました。 ただし、「実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれること」が条件であると明示されました。 このため、自動車の運転に従事していても上記の条件に当てはまらない方は、5年間の適用猶予には該当せず、2020年4月から時間外労働の上限について一般則(月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度)が適用【中小企業】となりますので、該当の会員事業者の皆さまは、時間外労働の上限規制への早めの準備をお願いします。 また、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。」とする、「年休5日取得義務化」につきましては、本年4月1日から適用されますので、ご注意下さい。 |
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働き方改革関連法律の概要(厚生労働省) 働き方改革関連法律の施行期日等(全日本トラック協会) 労働基準法関係の解釈について(厚生労働省通達)【抜粋】 労働基準法関係の解釈について(厚生労働省通達)【全文】 時間外労働時間の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省) (クリックするとファイルが開きます) |