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新着情報

2022-07-01「新型コロナウイルス感染症によりなくなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の適切な運用等について(周知依頼)
 厚生労働省健康局結核感染症課及び医薬・生活衛生局生活衛生課より、各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部(局)あて、これまでも「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年7月29日付け厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局生活衛生課連名事務連絡)(ガイドライン5ページ等)において「少なくともお顔の部分が透明な非透過性納体袋の使用を推奨」することのついてお示ししているところですが、

 ① 御遺体は感染管理の観点から、液体が浸透しない非透過性納体袋に収納することが推奨されているものの、色について
   は透明でも感染対策上の支障はなく、御遺族等の方の心情や御遺体識別の観点から「お顔の部分が透明な」非透過性納
   体袋の使用が推奨されること。
 ② 都道府県や医療機関等が納体袋を調達するに当たっては、「お顔の部分が透明の」と仕様書に記載いただく等、①の趣
   旨に沿った対応が推奨されること。

に留意いただきたいこと、また、葬儀においては一般的な感染対策を行った上で、御遺族等のお気持ちに最大限寄り添った対応を行うことが求められることから、改めて「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬等に関する取扱いについて」(令和3年6月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、健康局結核感染症課連名事務連絡)の内容及び趣旨を御確認の上、貴管内の火葬場における状況を御確認いただくとともに、上記と併せて関係機関に一層の周知依頼の事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
【事務連絡】

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