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2022-03-28 | 「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について | 国土交通省自動車局より、運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては、これまでも「自動車事故報告書等の取扱要領」(平成元年3月29日付け、地車第44号、地備第57号)により報告するよう指導しているところであるが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告がされていないという課題があります。睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故の報告を明示するため、同要領を改正したので、令和4年4月1日以降は改正後の同要領に基づき報告するよう事務連絡があった旨、傘下会員に対し周知依頼がありましたのでお知らせいたします。 |
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【事務連絡】 改正通達(各地方運輸局長・沖縄総合事務局長宛て) 自動車事故報告書等の取扱要領 (別添)新旧対照表 (クリックするとファイルが開きます) |