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2022-02-20 | 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、催事の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和4年2月18日の第88回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定され、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~3について周知の依頼がありました。 また、第41回国土交通省新型コロナ感染症対策本部で発出された大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等にともない、別添4のとおりその内容を一部変更することが必要となった旨の事務連絡があり、傘下会員への、周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について」 (別添2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について (別添3)基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (別添4)感染拡大防止に係る呼びかけについて (クリックするとファイルが開きます) |