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2022-02-04 | 感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について | 国土交通省自動車局より、新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(別添1)においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただきたいこと、 また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)(別添2)においては、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業(霊柩自動車運送事業、葬祭業含む。以下同じ。)に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに。4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されていること、 濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えており、現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきたいことについて、傘下会員事業者への周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【国土交通省事務連絡】 (別添1)【厚生労働省事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて (別添2)【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)) (クリックするとファイルが開きます) |