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新着情報

2022-01-26新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 国土交通省自動車局より、令和4年1月25日に開催された第85回新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月27日から2月20日までを期間として北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、広島県、山口県及び沖縄県おけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対推進室により、別添1について周知の依頼がありました。
 また、第39回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部で発出された大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加にともない、別添2のとおり実施対象地域を一部変更することが必要となった旨の事務連絡があり、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。
 また、特にバス・タクシー・トラック(霊柩自動車運送事業を含む)の事業者に関して、「感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること」について、都道府県から事業者に対して、働きかけを行うこととされておりますので、その際にはご協力をお願いいたします。
【事務連絡】
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」 
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和4年1月25日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月25日)(新旧対照表)
(別添2)感染拡大防止に係る呼びかけについて

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