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新着情報

2022-01-19「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)について(周知依頼)
 国土交通省自動車局より、新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡(別添2参照)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)が発出されました。
 上記事務連絡においては、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等においては、自治体の判断において、①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のため必要な事業に従事する者(霊柩自動車運送事業、葬祭事業を含む)については、更なる期間の短縮が認められることが示され、これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(別添1参照)より通知があったので、傘下会員に対する、周知依頼がありましたのでお知らせします。
 なお、本事務連絡は一部改正とされておりますが、当初の令和4年1月5日付の事務連絡(別添3参照)については、全国民的に周知する内容であったことから、当協会には周知依頼はございませんでした。しかし、今回の改正では、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(いわゆるエッセンシャルワーカー)に関する内容が追加されたことから、今般国土交通省より、当協会に対して、周知依頼があったものです。
【事務連絡】
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)の周知について(周知依頼)
(別添2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)
(別添3)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日)
(参 考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月19日一部改正)

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