新着情報
2021-09-27 | 新型コロナウイルス感染症による死亡事案の把握の徹底について | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)あて、新型コロナウイルス感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われるものを含む。)の死体を検案等した医師(監察医含む。)についても、感染症法第12条に基づく届出義務の対象に含まれますので、改めて同条に基づく届出を徹底していただくよう、管内の医療機関に対して周知依頼がありましたので、参考までにお知らせいたします。 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症による死亡事案の把握の徹底について (クリックするとファイルが開きます) |