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2021-08-27 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年8月25日に開催された第75回新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置の区域については、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を追加し、その実施期間を8月27日から9月12日までとし、まん延防止等重点措置の区域については、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県を追加し、その実施期間を8月27日から9月12日までとすることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。 【参考】 (変更後の緊急事態措置の区域) 北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県 (変更後のまん延防止等重点措置の区域) 福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県 |
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【事務連絡】 (参 考) 基本的対処方針変更(新旧対照表) (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (クリックするとファイルが開きます) |