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2021-08-03 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年7月30日に開催された第71回新型コロナウイルス感染症対策本部において、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすること、東京都及び沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月31日まで延長すること、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【事務連絡】 (参考)基本的対処方針変更(新旧対照表) (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (クリックするとファイルが開きます) |