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2021-07-13 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年7月8日に開催された第70回新型コロナウイルス感染症対策本部において、東京都を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を7月12日から8月22日までとすること、沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月22日まで延長すること、北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について7月11日をもってまん延防止等重点措置を終了すること、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を8月22日まで延長することが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【事務連絡】 (参考)基本的対処方針抜粋 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意 事項等について (クリックするとファイルが開きます) |