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2021-05-11 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年5月7日に開催された第63回新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域に、5月12 日以降、愛知県及び福岡県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31 日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、5月9日以降、北海道、岐阜県及び三重県が追加されるとともに、5月11 日をもって宮城県が除外され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が5月31 日まで延長されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス緊急事態宣言等について (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (クリックするとファイルが開きます) |