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2021-04-27 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年4月23日に開催された第62回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、東京都、京都府、大阪府、兵庫県について緊急事態措置を実施すべき区域とするとともに、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とし、いずれも4月25日から5月11日までを実施期間とされ、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これらを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1のとおり、緊急事態措置を実施すべき区域の指定及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加について、また、別添2 の通り催物の開催制限、施設の使用制限について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたのでお知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス緊急事態宣言等について (別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (クリックするとファイルが開きます) |