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2021-04-20 | まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等 | 国土交通省自動車局より、令和3年4月16日に開催された第61回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、神奈川県、千葉県及び愛知県が追加され、4月20日から5月11日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、まん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたので、お知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について (別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる『ゴールデンウィーク』に向けた取組等に係る留意事項等について (別添3補足)令和2年11月12日付、令和3年2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房事務連絡 (クリックするとファイルが開きます) |