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2021-04-12 | まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年4月9日に開催された第60回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加され、東京都については4月12日から5月11日、京都府及び沖縄県については4月12日から5月5日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。 これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、貴傘下会員への周知依頼がありましたので、お知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について (別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について (別添3)【内閣官房事務連絡】3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (別添3補足1)令和2年11月12日付 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房事務連絡 (別添3補足2)令和3年2月26日付 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房事務連絡 (クリックするとファイルが開きます) |