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2021-04-07 | 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等について | 国土交通省自動車局より、令和3年4月1日に開催された第59回新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、これに伴い基本的対処方針が変更されました。 これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、別添1~3のとおり、重点措置区域の公示及び基本的対処方針の変更、テレワーク等の推進、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に関する留意事項等について、事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたので、お知らせします。 |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について (別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (補足として、令和2年11月12日付、令和3年2月4日付、令和3年2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房事務連絡を添付) (クリックするとファイルが開きます) |