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2021-03-25 | 緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 国土交通省自動車局より、令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症対策本部における緊急事態宣言の解除と基本的対処方針の改定を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡があった旨、傘下会員への周知依頼がありましたので、お知らせします。 (内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が、過去に発出した催物等の制限に関する事務連絡についても、参考で添付します。) |
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【事務連絡】 (別添1)【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (参考1)210305【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (参考2)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (参考3)210204【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (クリックするとファイルが開きます) |