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2021-03-09 | 第56、57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた対応等について【事務連絡】 | 国土交通省自動車局より「令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域から岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が解除され、また、令和3年3月5日に開催された第57回新型コロナウイルス感染症対策本部において、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、「基本的対処方針」が改定されました。」との連絡がありましたのでお知らせいたします。 別添1 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について」 別添2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「テレワーク等の推進について」 |
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【事務連絡】 別添1 別添2 (クリックするとファイルが開きます) |