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2021-01-12 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について(依頼) | 国土交通省自動車局より、1月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されました。 これを踏まえ、国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとおり指示があり、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添2~5のとおり事務連絡がまいりました。 つきましては、貴協会におかれては、大臣指示を踏まえた対応を的確に行っていただくとともに、傘下会員に対し、 ①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知 ②物流事業者(霊柩運送事業者を含む。)は、緊急事態宣言時においても事業の継続が求められる事業であるため、 業種別の感染予防対策ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請 ③在宅勤務(テレワーク)等の推進 ④催物の開催制限、施設の使用制限等への協力依頼 を行うよう、指示がありましたのでお知らせいたします。 【参考1】「霊柩運送事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第2版)」 【参考2】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応のための取組及び搬送事例集(第2版)」 |
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【事務連絡】 【別添1】第15回国道交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣ご発言 【別添2】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について 【別添3】職場への出勤等(テレワーク等)について 【別添4】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 【別添5】新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の規定に基づく要請及び指示並びに第24条の規定に基づく要請について (クリックするとファイルが開きます) |