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2020-12-23 | 道路運送法、貨物自動車運送事業法等における申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて | 国土交通省自動車局より、「申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて」会員事業者への周知依頼がありましたので、お知らせいたします。 【概要】 ● 規制改革実施計画において「デジタルガバメントの実現の観点から、書面規制、押印、対面規制の見直しを行う」こと等が 閣議決定されていること ● 今秋に政権が代わり、菅総理及び河野規制改革担当大臣より、「全省庁に関係する全ての行政手続きについて、書面・押 印・対面主義の見直しを抜本的に進める。」よう指示が出ていること 等を踏まえ迅速に取組が進められてきているところです。 特に、行政手続における押印・署名(手書きでのサイン)の必要性については今秋から早急な見直しが進められているところ、道路運送法、貨物自動車運送事業法等の許認可に係る運送事業者からの申請・届出等の手続に関しても、政府全体の方針に倣う形で来年1月1日以降は押印・署名を不要とすることとした。 ①改正省令について 現行、貨物自動車運送事業法施行規則に規定されている手続のうち ・輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請(第16条) ・事業の譲渡・譲受の認可申請(第17条) ・法人の合併・分割の認可申請(第18条) については条文において事業者の「連署」を求めているところ、これを不要とする省令改正を行った。 (別添官報参照(上記に関係する第93条のみ掲載)) ②通達の発出について 今般、省令の改正と併せて、道路運送法、貨物自動車運送事業法等において運送事業者からの申請・届出等について押印・署名を不要とする旨の通達を運輸局あてに発出した。 |
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【通達】 【別添 官報】 (クリックするとファイルが開きます) |