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2020-05-27 | 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた今後の対応等について | 国土交通省自動車局より、令和2年5月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、全国について緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態解除宣言は、1つの通過点であって、感染症が収束したわけではありませんので、会員事業者の皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月25日変更)、「新しい生活様式」、「霊柩運送事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、「新型コロナウイルス感染症 ご遺体の搬送・葬儀・火葬の実施マニュアル」等及び地元各都道府県知事からの要請等を踏まえ、引き続き必要な対応を行っていただくよう依頼がありました。 (国土交通省周知依頼文書) 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた所管事業者等に対する周知等について(依頼) 第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(5月25日開催)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されるとともに、すべての都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態解除宣言は、1つの通過点であって、感染症 が終息したわけではありません。 今回の基本的対処方針では、外出自粛等について、「新しい生活様式」が定着するまで、概ね3週間ごとに感染拡大リスク等について評価を行い、段階的に緩和するとしています。具体的には不要不急の帰省や旅行等の都道府県をまたぐ移動は引き続き5月末まで避けることと、その後の6月18日までの約3週間は特定警戒都道県であった北海道及び1都3県との間の移動は慎重に対応するよう促すこととされています。 関係団体におかれましては、今後、公共交通機関の利用者の増加が見込まれる中、車 内換気の励行とともに、「新しい生活様式」の定着に向け、利用者に対してマスクの着用、会話を控えめにすること、テレワーク、時差出勤等の積極的な取組みを引き続き呼びかけるなど、利用者が安心してサービスや施設を利用できるよう、事業者が講じている感染予防対策、利用者に求める感染予防対策について、引き続き「基本的対処方針」、「新しい生活様式」、「業種別ガイドライン」等を踏まえ、必要な対応を行っていた だくようお願いいたします。(別添1,2,3) なお、イベントや施設等の使用制限に関しては、内閣官房新型コロナウイルス感染症 対策推進室から、各都道府県知事に5月 25 日からの移行期間において、イベント開催 制限、外出自粛等の段階的緩和の目安等について事務連絡が発出されていることから、 ご参考にしてください(別添4)。 |
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(別添1)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (別添2)第36回新型コロナウイルス感染症対策本部 内閣総理大臣発言 (別添3)第14回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部 大臣発言 (別添4)移行期間における都道府県の対応について (参考1)「新しい生活様式」の実践例 (参考2)霊柩運送事業における「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 (参考3)「新型コロナウイルス感染症 ご遺体の搬送・葬儀・火葬の実施マニュアル」 (クリックするとファイルが開きます) |