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新着情報

2020-04-20新たな「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえた措置について(要請)
 国土交通省自動車局より、第29回新型コロナウイルス感染症対策本部(4月16日開催)におきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「基本的対処方針」が改訂され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。
 さらに、内閣総理大臣より、「今後、ゴールデンウィークに向けて、全ての都道府県において、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避けるよう、住民の方々に促していただくようお願いします。」との発言や、「この緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を何としても実現しなければなりません。」との発言があり、第11回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部(4月17日開催)において、人の移動の最小化、接触機会の削減、公共交通や物流の機能維持等について、国土交通大臣より発言がありました。
 つきましては、傘下会員に対して、新たな「基本的対処方針」について周知徹底を図るよう依頼がありましたのでお知らせいたします。
事務連絡
【別添①】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(政府対策本部長公示)
【別添②】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)
【別添③】第29回新型コロナウイルス感染症対策本部内閣総理大臣発言
【別添④】第11回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言

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