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2020-04-10 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応等について | 事 務 連 絡 令和2年4月10日 一般社団法人全国霊柩自動車協会 各都道府県協会会長・事務担当者 殿 一般社団法人全国霊柩自動車協会 会 長 小 西 幸 治 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応等について 謹啓 春暖の候、各位益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 標記につきまして、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大が進んでいる状況の中、4月8日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。 同対策本部において改訂された「基本的対処方針」(全霊協のホームページの「お知らせ2020-04-09」参照)においては、緊急措置を実施すべき期間は4月8日から5月6日までの約1ヶ月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。 また、緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」とされており、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として物流・輸送サービス関係の事業についても例示として挙げられております。 つきましては、「緊急事態」が宣言された地域の会員事業者の皆さんには、業務継続のための体制整備や感染症防止対策の一層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。 また、全国の会員事業者の皆さんには、地域での感染防止のための要請を遵守するとともに、事業遂行に当たり職員の感染防止に十分配慮することは勿論のこと、特に下記に留意され、新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図るため十分ご注意いただくよう、会員事業者に周知いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 記 1.新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方及び疑いのある方のご遺体の搬送について 〇 全霊協のホームページの「お知らせ」 ● 2020-03-31新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体の引渡しの取扱いについて (厚生労働省健康局結核感染症課・生活衛生局生活衛生課より各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局) あての事務連絡) ● 2020-03-24 【再周知】新型コロナウイルス感染症の全国的なまん延に伴い、今後増加すると予想される新型コロ ナウイルス感染症でお亡くなりになられた方のご遺体搬送について ・新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体の火葬等の取扱いについて(厚生労働省健康局結核感染症課・生 活衛生局生活衛生課より各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)あての事務連絡) ・都福祉保健局健康安全部長より関係団体あて発出された通達 ・平成21年11月に当協会が発刊し会員事業者皆様に配付済みの「新型インフルエンザ対策マニュアル<遺体搬送> を参考に、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)の指導のもと、安全に十分配慮され搬送されるようお 願いします。 2.葬祭業を兼業されている会員事業者の皆さんが行う葬儀について 葬儀の執行等に当たっては、ご遺族の意向に沿いながら、来場者の体温測定、マスク着用及び手指消毒等を徹底するとともに、「三つの密」①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)②密集場所(多くの人が密集している)③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)の状態とならないよう十分配慮するとともに、特に新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方及び疑いのある方につきましては、なるべく病院等から直接火葬場へ搬送するとともに近親者等に濃厚接触者がいらっしゃる等の場合には葬儀等の延期も含め、より感染リスクを少しでも少なくするための方策についても考慮をお願いします。 3.その他 貴協会内会員事業者及び近隣の事業者で、新型コロナウイルスでお亡くなりになられたご遺体の搬送を行われた事業者がありましたら、今後の参考といたしたく、協会事務局までご連絡いただきますようお願いします。 また、新型コロナウイルスでお亡くなりになられたご遺体の搬送等につきまして、心配事、お悩みになられていること等ありましたら、各都道府県協会を通じて全国霊柩自動車協会事務局までご連絡いただきますようお願いします。 |
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