新着情報
2019-09-02 | 10月から消費税値上げ!運賃・料金の変更届出が必要です! | ○ 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)の規定により、運賃及び料金の変更(10月1日)後、30日以内(10月30日まで)に、運賃及び料金の変更届出書を管轄の運輸支局等に提出する必要があります。 ○ また、10月1日から変更後の「一般貨物自動車運送事業(霊柩)の運賃及び料金並びに適用方」を店頭掲示しなければなりません。 ※ 会員事業者の皆様におかれましては、滞りなく実施いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 注)会員の皆様には、各都道府県協会事務局を通じて、①運賃及び料金の変更届出書(様式)、②店頭掲示用「一般貨物自動車運送事業(霊柩)の運賃及び料金並びに適用方」を、別途、配付することとしています。 |
---|---|