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2023-01-10 | 【再周知】中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります。【2023年4月施行】 | 労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められています。 しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予が認められましたが、働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。 なお、法定割増賃金率引き上げの内容と、猶予廃止までに企業が行っておくべき対応等につきましては、別添資料「法定割増率引き上げとは」を参照してください。 |
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【お知らせ】 【別 添】「法定割増賃金率引き上げとは」 (クリックするとファイルが開きます) |